こんにちは!
千葉駅から「徒歩1分」
交通事故の後遺症、むち打ち専門治療の
セドナ整骨院です!!
今回も意図しない「通院終了」についてのお話しです。
体はまだ完全じゃないのに。。。
と、なる前に知っておいて頂きたい事です。
今回は
「受診者側に原因がある場合」の一例です。
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1 事故の状況や被害から見た通院期間
保険会社さんは交通事故対応の「プロ」です。事故の程度を見て
だいたいの平均的な通院期間を知っていますから、判断します
この場合大切なのが「事故との因果関係の証明」です。
今の症状は本当に事故によって出た症状なのか?
例えば、仕事が激務で症状の改善が遅くなっていないか?
スポーツをして新たに痛めたのではないか?
などを考えられるわけです。
2 通院頻度
患者さんの中には週1回、月1回程の来院間隔で通院を続ける患者さんがいらっしゃいます。
しかし、これでは「通院している」と言い難いのが現状です。
保険会社さんからすると
「この程度の通院頻度なら、通う必要はないのではないか?」
と判断するからです。
3 保険会社さんへの対応
被害者だから、保険会社の担当者さんを、罵倒したり
連絡が来ても返事をしないなど
保険会社さんへの対応がまずいと起こる場合があります。
担当者さんも「人」です。
横柄な態度や連絡が繋がらないなどがあると
面白くはないですし、連絡が取れなければ保険を使用した通院手続きも行えません。
(当院では保険会社さんい限らず、当院スタッフに対する暴言・品位を欠いた行動を行い患者さんの通院を一切お断りしています。あらかじめご了承下さい。)
次回は当院で、オススメしている3つの対応法についてお話いたします!!
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