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自賠責保険 ~補償の範囲は??②~

2016.08.09 | Category: 交通事故

こんにちは!

千葉駅前で交通事故の治療を得意とする

セドナ整骨院の出口です!!

 

ここ何回かのコラムで、交通事故には

「自賠責保険を使用した治療」を行えることを知ってもらえたと思います。

今回は、前回の自賠責保険の補償範囲について

もう少し詳しく診ていきましょう。

 

交通事故

 

セドナ整骨院で行う、事故後遺症の専門治療

交通事故で苦しむ方のお役に立てればと思います。

 

 

まずは「休業損害補償」です

休業損害補償とは??

事故証明や病院での検査・治療の為に仕事を

休まざるを得なかった場合に支給されるものをさします。

ここには、パートタイマーの方やアルバイトの方にも適用となり

専業主婦の方には家事従事者として

主婦休害損傷(一日当たり約4.000円支給)が適用されます

 

交通事故

 

次に「慰謝料」です

事故に対する

精神的・肉体的苦痛・通院の手間に対するいわゆる「慰め料」です。

通院一日に対しての支給となりますので

通院日数×4200円(1日)が支払われます。

つまり、自賠責保険を使用した場合

「通院を繰り返す程、つらい症状=慰謝料もあがる」

という図式になります。

まずはお体をしっかり治して、慰謝料もしっかりお受け取り下さい。

 

 

次回からは「むち打ち」についてお話してきます。

 

 

院長 出口友弘

本場アメリカで学んだカイロプラクティック
をベースにした整体
自律神経失調症・頭痛・肩コリ・腰痛

JR千葉駅から徒歩1分!

セドナ整骨院・鍼灸院 千葉駅前院
043-287-4486
千葉県千葉市中央区弁天2-1-1
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