こんにちは!
千葉駅前で交通事故の治療を得意とする
セドナ整骨院の出口です!!
ここ何回かのコラムで、交通事故には
「自賠責保険を使用した治療」を行えることを知ってもらえたと思います。
今回は、前回の自賠責保険の補償範囲について
もう少し詳しく診ていきましょう。
セドナ整骨院で行う、事故後遺症の専門治療が
交通事故で苦しむ方のお役に立てればと思います。
まずは「休業損害補償」です
休業損害補償とは??
事故証明や病院での検査・治療の為に仕事を
休まざるを得なかった場合に支給されるものをさします。
ここには、パートタイマーの方やアルバイトの方にも適用となり
専業主婦の方には家事従事者として
主婦休害損傷(一日当たり約4.000円支給)が適用されます。
次に「慰謝料」です
事故に対する
精神的・肉体的苦痛・通院の手間に対するいわゆる「慰め料」です。
通院一日に対しての支給となりますので
通院日数×4200円(1日)が支払われます。
つまり、自賠責保険を使用した場合
「通院を繰り返す程、つらい症状=慰謝料もあがる」
という図式になります。
まずはお体をしっかり治して、慰謝料もしっかりお受け取り下さい。
次回からは「むち打ち」についてお話してきます。
院長 出口友弘
本場アメリカで学んだカイロプラクティック
をベースにした整体
自律神経失調症・頭痛・肩コリ・腰痛
JR千葉駅から徒歩1分!
セドナ整骨院・鍼灸院 千葉駅前院
043-287-4486
千葉県千葉市中央区弁天2-1-1
秋葉ビル1F
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