


いつもセドナ整骨院・鍼灸院・カイロプラクティック 千葉駅前院をご愛顧いただきありがとうございます。
先月、ブログにアップさせて頂きました「病院へかかる意味と病院と整骨院は併用できる? 」が好評を頂きましたので、今回も開院10年間で患者様から寄せられた疑問・質問についてまとめました。
いずれも交通事故対応の中で重要なことになりますので、是非、ご一読くださいませ。
【自賠責保険とは?】
交通事故の治療費はどうなる?仕組みをわかりやすく解説します。
交通事故に遭った際、
このような疑問を持たれる方は少なくありません。
交通事故後の治療では、「自賠責保険」という言葉を耳にする機会が増えますが、具体的にどのような保険なのか、どこまで補償されるのかをご存じない方も多いです。
特に交通事故に遭われて間もないタイミングでは、頭も混乱していて適切な時期の治療の機会損出は避けなければなりません。
今回は、交通事故の被害に遭われた方が知っておきたい「自賠責保険」について、国土交通省や日本損害保険協会の情報をもとに、分かりやすく解説します。
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【そもそも「自賠責保険」とは?】
そもそも自賠責保険は、交通事故の被害者を救済し、基本的な対人賠償を確保することを目的とした保険です。
すべての自動車に加入が義務付けられていることから、「強制保険」とも呼ばれています。
自賠責保険の大きな特徴は、**交通事故による「人身損害」を補償するための保険であること**です。
そのため、交通事故によって相手にケガをさせた場合などの「人的損害」が対象となり、車の修理費などの物損は自賠責保険の対象にはなりません。
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【自賠責保険では何が補償される?】
交通事故による「傷害」の場合、自賠責保険では、一定の限度額の範囲内で以下のような損害が補償の対象となります。
* 治療関係費
* 文書料
* 休業損害
* 慰謝料
* 通院にかかった交通費など
国土交通省によると、傷害による損害についての支払限度額は、**被害者1人につき120万円**です。
ただし、これは「治療費だけで120万円」という意味ではありません。
治療費、休業損害、慰謝料など、傷害によって生じた損害全体についての限度額です。
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【交通事故の治療費は0円になるの?】
ここは非常に重要なポイントです。
交通事故の被害者が治療を受ける場合、保険会社が医療機関へ治療費を直接支払うことで、患者様がその場で治療費を支払わずに済むケースがあります。
この仕組みは一般に「一括払(一括対応)」と呼ばれています。
日本損害保険協会によると、加害者側の任意保険会社が、自賠責保険の支払分も含めて医療機関へ直接支払う方法が一般的に行われています。
ただし、**「自賠責保険を使えば必ず窓口負担が0円になる」という意味ではありません。**
保険会社による医療機関への直接支払いは、被害者・医療機関・保険会社の合意などを前提として行われます。
そのため、事故状況や保険の加入状況などによっては、患者様が一旦治療費を支払い、後から保険金や損害賠償を請求する場合もあります。
「治療費0円」という表現だけで判断せず、事故後は保険会社や医療機関に支払い方法を確認することが大切です。
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【整骨院での施術も自賠責保険の対象になる?】
自賠責保険では、交通事故による傷害の治療関係費として、柔道整復術などに要した費用も対象として示されています。
日本損害保険協会の自賠責保険に関する資料でも、治療関係費の中に「柔道整復等の費用」が含まれています。
ただし、交通事故との因果関係が認められないものや、必要性・妥当性が認められない費用まで無条件に補償されるわけではありません。
そのため、整骨院で施術を受ける場合も、事故後の症状について医療機関で診察を受け、適切な治療計画のもとで通院することが重要です。
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【自賠責保険で治療費以外に補償されるもの】
自賠責保険の傷害による損害には、治療費以外にも補償の対象となるものがあります。
「休業損害」
交通事故によるケガのために仕事を休み、収入が減少した場合には、休業損害が補償の対象となります。
現在の自賠責の支払基準では、原則として**1日6,100円**とされており、これを超える収入減について立証がある場合には、**1日19,000円を限度として実額**が認められる基準となっています。
ただし、実際に支払われる金額は、個々の状況や必要な資料によって異なります。
「通院交通費」
通院に必要な交通費も、一定の条件のもとで補償の対象となります。
自賠責保険では、通院に要した交通費が治療関係費として示されています。
公共交通機関を利用した場合だけでなく、状況に応じて自家用車などによる通院交通費が認められる場合もあります。
通院にかかった費用については、領収書などの資料を保管し、保険会社に確認しておくと安心です。
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【自賠責保険だけですべての損害が補償されるわけではありません】
自賠責保険には支払限度額があります。
傷害による損害の場合、限度額は被害者1人につき「120万円」です。
そのため、交通事故による損害が自賠責保険の限度額を超える場合には、任意保険などによる補償が関係してくることがあります。
任意保険は、自賠責保険の支払限度額を超える対人賠償や、物損など、自賠責保険では補償されない部分を補う役割があります。
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【自賠責保険の手続きは誰がするの?】
交通事故では、加害者側の任意保険会社が窓口となり、自賠責保険分も含めて損害賠償を一括して支払う「一括払制度」が利用されるケースがあります。
一方で、加害者側から十分な賠償を受けられない場合などには、被害者自身が加害者の加入する自賠責保険会社へ直接請求する「被害者請求」という方法もあります。
国土交通省では、自賠責保険の請求方法として「加害者請求」と「被害者請求」の2つを案内しています。
そのため、「自賠責保険の手続きをすべて自分でしなければならない」というわけではありません。
事故の状況や保険の加入状況によって対応が異なるため、まずは保険会社に確認してみてください
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【交通事故後は、まず身体の状態を確認することが大切です】
自賠責保険について調べていると、どうしても「治療費はいくら?」「慰謝料はいくら?」という部分に目が向きがちです。
しかし、交通事故後に最も大切なのは、ご自身の身体の状態を確認し、必要な治療を受けることです。
事故直後は症状が目立たなくても、時間が経過してから首や腰の痛み、頭痛、しびれなどが現れる場合があります。
少しでも違和感がある場合には、前回のブログにありますようにまず整形外科を受診し、医師による診察と画像診断を受けることをおすすめします。
そのうえで、整骨院で施術を受けて、ご自身の状態に合わせた治療を進めていくことが大切です。
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【まとめ】
自賠責保険は、交通事故の被害者を救済し、基本的な対人賠償を確保することを目的とした強制保険です。
交通事故による傷害では、
* 治療関係費
* 文書料
* 休業損害
* 慰謝料
* 通院交通費
などが補償の対象となり、傷害による損害の支払限度額は**被害者1人につき120万円**です。
また、保険会社が医療機関へ治療費を直接支払うことで、患者様が窓口で治療費を支払わずに済むケースもあります。
ただし、これはすべてのケースで保証されるものではありません。
交通事故後は、保険の仕組みだけに目を向けるのではなく、まずご自身の身体の状態を確認し、適切な治療を受けることが大切です。
当院では、交通事故後の施術だけでなく、病院の受診や保険会社とのやり取りなど、患者様が不安に感じやすい点についてもご相談を承っております。
交通事故後の通院や自賠責保険について分からないことがありましたら、お気軽にご相談下さい。
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## 参考資料
* 国土交通省「自賠責保険・共済ってどんなもの?」 [国土交通省|自賠責保険・共済ってどんなもの?](https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/overview/index.html?utm_source=chatgpt.com)
* 国土交通省「限度額と補償内容」 [国土交通省|限度額と補償内容](https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/payment/index.html?utm_source=chatgpt.com)
* 国土交通省「損害賠償を受けるときは?」 [国土交通省|損害賠償を受けるときは?](https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/accident/nopolicyholder/index.html?utm_source=chatgpt.com)
* 国土交通省「支払までの流れと請求方法」 [国土交通省|支払までの流れと請求方法](https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/procedure/index.html?utm_source=chatgpt.com)
* 日本損害保険協会「交通事故の治療費は誰が払う?」 [日本損害保険協会|交通事故の治療費は誰が払う?](https://www.sonpo.or.jp/report/publish/bousai/koutuu/article/13/?utm_source=chatgpt.com)
* 日本損害保険協会「自賠責保険の特徴と補償範囲は?」 [日本損害保険協会|自賠責保険の特徴と補償範囲は?](https://www.sonpo.or.jp/report/publish/bousai/koutuu/article/2/?utm_source=chatgpt.com)