こんにちは!
千葉駅から「徒歩1分」
交通事故の後遺症、むち打ち専門治療の
セドナ整骨院です!!
今日も交通事故について勉強していきましょう。
みなさんは「後遺症」と「後遺症害」の違いについて考えたことはありますか?
この二つは同じような言葉でも、違う性質を持った二つです。
しっかりと確認してください。
後遺症とは。。。。
治療を続け、後遺症と急性期症状(事故直後から一定期間の強い症状)
が治癒したあとも、将来的に回復が見込めない
機能障害や神経症状などの症状や障害。の事をさします。
では「後遺障害」とは。。。。
交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害が
それ以上治療を続けても症状が将来的に回復が見込めない状態に達した(いわゆる「症状固定」)後に
「労働能力の喪失を伴う症状」の事をさします。
つまり、交通事故により一定の治療後に残ってしまった症状が「後遺症」、
そのうえで「労働能力が失われたこと」が証明されたものを
「後遺障害」として等級認定し、損害賠償請求の対象とされています。
やや複雑ですね。
「後遺症」と「後遺障害」は混同されがちですが、
違うということをなんとなくでも理解されてください。
後遺障害も後遺症のくくりの中に入っていて
後遺症の中で条件を満たせば
それは「後遺障害」(後遺症の内、等級として認定されるもの)ということになります。
イメージはこんな感じです。
より専門的で複雑な案件は整骨院の先生では対応が難しくなります。
最近では「交通事故専門の弁護士さん」もいらっしゃいます。
インターネットで検索してみるのも一つおおきな学びになりますよ。
院長 出口友弘
本場アメリカで学んだカイロプラクティック
をベースにした整体
自律神経失調症・頭痛・肩コリ・腰痛
JR千葉駅から徒歩1分!
セドナ整骨院・鍼灸院 千葉駅前院
043-287-4486
千葉県千葉市中央区弁天2-1-1
秋葉ビル1F
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今日は交通事故治療の終盤に必要となるワード
「症状固定」について勉強していきましょう。
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ちなみに、、、、
症状固定(しょうじょうこてい)とは
「医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」
と定義されているようです。
つまりこれ以上、治療を行っても改善傾向がみられないレベルまで回復した状態をさします。
その中で多いご質問が
「症状固定となってしまったら、もう治療・施術を受けることはできないんですか?」
という話をよく聞きます。
答えは「No」です。
症状固定となっても治療・施術は受けられます。
ただし、お医者さんから、症状固定との診断を受けたら
「保険会社さんからの保険内容での補償はうけなれなくなります」という事です。
つまり治療費は自己負担になりますが当院でも施術を続けていく事は可能です。
お間違えないようお気を付けください。
院長 出口友弘
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前回は意図しない「通院終了」についてのお話しをしました。
今回はそのようなことにならない為の「3つのポイント」についてのお話です
当院で、オススメしている3つの対応法を実践してもらえれば
自賠責保険を使用した通院は、ほぼ問題なく行えます!
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1 「通院をしっかりとして早期回復へ」
特に症状が強い時(初期の1~2カ月まで)は、ほぼ毎日通院をオススメしています。
自賠責保険を使用しての通院では「施術内容」が限られています。
だからこそ、最初は「施術頻度」で刺激量をカバーしなければいけません。
症状の軽減と共に、徐々に間隔をあけるながら、セルフケアを行うことで、
早期回復と症状固定を避けられます。
2 「病院に月1回は必ず受診」
医師の判断は重要です。
「月1回」は必ず受信し、医師側にも症状を
記録(カルテ)として残すようにしてもらいましょう。
3 「示談の申し出があったら、即答しない」
中には「保険会社さんがいうなら」と
示談の申し出に「わかりました」と即答する患者さんがいらっしゃいます。
もちろん治っているならば「即答」でいいでしょう。
しかし、まだ治っていないのならば、交渉の余地と通院の許可はおります。
特に3ヶ月以内の場合(大きい事故ならば6ヶ月以内)であれば
医師の判断や当院の判断も考慮される場合があります
まだ治っていないのに
治療の「打ち切り」を迫られたら
「即答」を避けて、一度通院している医療機関の先生に
状態の確認をとってから返事をしてください。
院長 出口友弘
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今回も意図しない「通院終了」についてのお話しです。
体はまだ完全じゃないのに。。。
と、なる前に知っておいて頂きたい事です。
今回は
「受診者側に原因がある場合」の一例です。
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1 事故の状況や被害から見た通院期間
保険会社さんは交通事故対応の「プロ」です。事故の程度を見て
だいたいの平均的な通院期間を知っていますから、判断します
この場合大切なのが「事故との因果関係の証明」です。
今の症状は本当に事故によって出た症状なのか?
例えば、仕事が激務で症状の改善が遅くなっていないか?
スポーツをして新たに痛めたのではないか?
などを考えられるわけです。
2 通院頻度
患者さんの中には週1回、月1回程の来院間隔で通院を続ける患者さんがいらっしゃいます。
しかし、これでは「通院している」と言い難いのが現状です。
保険会社さんからすると
「この程度の通院頻度なら、通う必要はないのではないか?」
と判断するからです。
3 保険会社さんへの対応
被害者だから、保険会社の担当者さんを、罵倒したり
連絡が来ても返事をしないなど
保険会社さんへの対応がまずいと起こる場合があります。
担当者さんも「人」です。
横柄な態度や連絡が繋がらないなどがあると
面白くはないですし、連絡が取れなければ保険を使用した通院手続きも行えません。
(当院では保険会社さんい限らず、当院スタッフに対する暴言・品位を欠いた行動を行い患者さんの通院を一切お断りしています。あらかじめご了承下さい。)
次回は当院で、オススメしている3つの対応法についてお話いたします!!
こんにちは!
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交通事故の後遺症、むち打ち専門治療の
セドナ整骨院です!!
先日お電話で、こんなご質問を受けました。
「まだ痛みがあるのに、保険屋さんから治療を終わりにしてほしい。」と言われた。
そのような場合でも、そちらでは見て頂けますか?
私自身、なるほど。と思いました。
それはこの話はとても多くの状況がありますので
今日から1つ1つ解決していきましょう!!
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【「治療打ち切り」は何故、起こるのでしょうか?】
通常の場合の治療打ち切りでは大まかに分けて2つ場合があります。
1つは「症状が完治した」場合
2つ目は「症状固定」となった場合
1つ目の「症状が完治した」場合
これは当然、通院も治療も終了になります。
では、 2つ目の「症状固定」となった場合
そのそも「症状固定」とは、
ある一定期間治療を行っても
後遺症としての症状が「これ以上改善しない。よくならない。」
と、お医者さんに判断されたケースです。
後遺症の度合いにより、保険会社から支払われる慰謝料が決定されます。
しかし、上記以外にも「治療の打ち切り」が起こる場合があります。
それは、保険屋さんに強く説得される場合もあるかもしれませんが
受診者側にも原因がある場合があるのです。
これは次回、お伝えします!!
院長 出口友弘
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